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警察が裁判所の令状を取らずに捜査対象者の車両に全地球測位システム(GPS)端末を取り付けた捜査について、最高裁大法廷は15日、違法と結論。また、GPS捜査の実施に当たり、「新たな立法措置が望ましい」と言及し、被告側(警察)の上告を棄却し、有罪が確定。
2012〜13年に主に近畿地方で発生した連続窃盗事件で、大阪府警は約7カ月間、被告の男らの車両19台にGPS端末を取り付け、追跡していた。
GPS捜査が対象者のプライバシーをどの程度侵害するかが争点。
弁護側は「立ち寄る場所から信仰する宗教など人の内面まで推認でき、大きく侵害する」と主張。
検察側は「公道を走る車両の位置情報取得は侵害が小さい」と反論。
最高裁は、GPS捜査を家宅捜索などと同様に令状の必要な「強制捜査」と位置付け、不要な「任意捜査」としてきた従来の警察の運用を否定。 |
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