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【経緯】
2017年12月13日、福島原子力補償相談室コールセンターに、請求者の代理人弁護士から、原子力損害賠償の請求に関する対応状況の照会があった際、当該状況を確認したところ、同月27日、請求書類の一部の所在が不明であることが判明
推進ユニットは、直ちに書類の捜索を開始したが、発見に至らず、2018年1月5日に、最寄りの警察署に書類の紛失の届出を行った
【紛失した書類・情報】
紛失書類は、賠償の請求内容を確認する過程で、追加で請求者から送付された書類(「戸籍謄本」3通、「全部事項証明」1通、「役場火災による除籍謄抄本再製不能証明書」1通)
既に逝去した人を含め、23名の戸籍情報(氏名、本籍、生年月日等)等が記載
当該書類については、外部への持ち出し記録がないことから、建物内で紛失したものと考えられる
【対応状況】
請求者に、当該書類の紛失についてお詫び・経過説明
【原因および再発防止対策】
原因は、書類の受領後、受け渡しを社内で行った際に、所定の管理表への記録が漏れたことで、書類の所在確認ができなくなったため
(再発防止対策)
・書類の受領日や、当該者に受け渡した者の名前等を管理表へ記録すること等を徹底
・記録を必ず管理者が確認することを規範化し、周知・徹底 |
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