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タイトル・内容 |
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【状況と目的】
標的型攻撃やサイバー攻撃が政府機関や大企業だけでなく、中小企業にも向けられており、直接の被害だけでなく、セキュリティ対策の弱い企業は取引先を標的とした攻撃の踏み台ともなっている
しかし、IPAが実施した中小企業における情報セキュリティ対策の実態調査の結果、規模の小さい企業ほど情報セキュリティ対策への取り組みが不足している状況が確認されており、社会に深刻な影響を及ぼす可能性のあるセキュリティ脅威について、中小企業に対しても意識を高め、セキュリティ対策を実施していくためのセミナーを開催
日程:2018年2月9日〜3月14日
会場:全国7ヵ所(北海道、宮城県、長野県、大阪府、広島県、香川県、福岡県)
対象:
・SECURITY ACTIONに興味がある・宣言予定の企業・団体
・SECURITY ACTIONを宣言済みで、ステップアップしたい企業・団体
参加特典:
5か条ポスター、パスワード啓発マンガポスター、学習マンガ書籍サイバーセキュリティのひみつ、を提供 |
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【経緯】
2017年12月13日、福島原子力補償相談室コールセンターに、請求者の代理人弁護士から、原子力損害賠償の請求に関する対応状況の照会があった際、当該状況を確認したところ、同月27日、請求書類の一部の所在が不明であることが判明
推進ユニットは、直ちに書類の捜索を開始したが、発見に至らず、2018年1月5日に、最寄りの警察署に書類の紛失の届出を行った
【紛失した書類・情報】
紛失書類は、賠償の請求内容を確認する過程で、追加で請求者から送付された書類(「戸籍謄本」3通、「全部事項証明」1通、「役場火災による除籍謄抄本再製不能証明書」1通)
既に逝去した人を含め、23名の戸籍情報(氏名、本籍、生年月日等)等が記載
当該書類については、外部への持ち出し記録がないことから、建物内で紛失したものと考えられる
【対応状況】
請求者に、当該書類の紛失についてお詫び・経過説明
【原因および再発防止対策】
原因は、書類の受領後、受け渡しを社内で行った際に、所定の管理表への記録が漏れたことで、書類の所在確認ができなくなったため
(再発防止対策)
・書類の受領日や、当該者に受け渡した者の名前等を管理表へ記録すること等を徹底
・記録を必ず管理者が確認することを規範化し、周知・徹底 |
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