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【状況】
2017年10月事故を起こす可能性があるコンピューターウイルスを保管したとして、不正指令電磁的記録保管の疑いで情報セキュリティー会社の社員が逮捕された事件が波紋を広げた
しかし、会社側は「シェアを使ってファイル流出の監視をしていただけ」と違法性はないと主張し、逮捕された社員も調べに対し、「ウイルスを保管していたが、悪いことだと思っていなかった」と容疑を否認
専門家は、「他人のパソコンに感染させるなど不正な目的で保管すれば、罪に問われる可能性がある」と警告
【詳細】
当事者は、企業情報がネット上に流出していないか監視する会社に所属し、勤務先のパソコンを使い、ファイル共有ソフト「シェア」上で、画像や動画、文書ファイルなどを外部に流出させるウイルス3個を保管していた
また同時に使用していたパソコンの外付け記憶装置には、ウイルス入りのファイル約2千個が保管され、シェア利用者が常時ダウンロードできる状態だったため、ウイルスを拡散させる意図があったとされた
【原因】
情報セキュリティーの専門家は、以下を疑問視している
・監視業務にファイル共有ソフトが使用されていたことに驚く。情報流出を招きかねない状態であり、不適切
・情報管理のプロが、ファイル共有ソフトの危険性を知らないわけがない。『未必の故意』を認定されてもおかしくない
【対応】
研究目的でウイルスを保管することもあるが、法的、技術的な対応が必要 |
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